自転車の青切符、身分証を持っていない場合は、どうなるの?

自転車の交通違反による「青切符(交通反則告知書)」の交付時に、免許証やマイナンバーカード、学生証などの身分証明書を持っていなかったとしても、違反の処理を逃れることはできず、その場で厳格な身元確認が行われます。(※自転車の青切符制度は2026年4月より導入されています)

身分証を持っていない場合、具体的には以下のような対応がとられます。

1. 口頭での申告とデータベース照会

まず、警察官から氏名、住所、生年月日、年齢、職業などを聞かれますので、口頭で正確に申告する必要があります。警察官はその情報をもとに、現場から無線で警察のデータベースに照会をかけ、申告通りの人物がその住所に存在するかを確認します。

2. 家族等への連絡や交番への同行

照会だけでは本人確認が不十分な場合、警察官がご家族の携帯電話や自宅に電話をかけて、身元を裏付けるなどの措置をとることがあります。現場での確認が難しい場合は、最寄りの交番や警察署へ同行するよう求められ、身元が確実に判明するまで手続きが進みません。

3. 嘘をついたり、逃げようとした場合のリスク

「身分証がないからバレないだろう」と他人の名前や架空の住所を言ったり、質問を無視して現場から立ち去ろうとしたりすると事態は大きく悪化します。

刑事訴訟法の規定により、軽微な違反であっても「住居や氏名が明らかでない場合」や「逃亡の恐れがある場合」は、現行犯逮捕の要件を満たします。つまり、身元確認を頑なに拒否したり逃走を図ったりした場合は、身柄を拘束される(逮捕される)可能性があります。


まとめ

自転車に乗る際、身分証の携帯は法律で義務付けられているわけではありません。しかし、万が一交通違反で取り締まりを受けた際に身分証がないと、身元確認のために非常に長い時間拘束されることになります。

警察の確認作業によって身元が特定されれば、通常通り青切符が交付され、後日反則金を納付する手続きへと進みます。

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